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自費施術

保険適応について

整骨院では健康保険が使える範囲が法律で決められています。

「気持ちがいいから」という理由で、マッサージ代わりに保険を利用することはできません。

健康保険が使える場合

  • 骨折・脱臼
  • 受傷後7~10日以内で原因が明らかなケガ(捻挫・打撲・挫傷・肉離れ)
  • ぎっくり腰・寝違え

(例)

道路で転倒して膝を捻った。

階段を踏み外して足首を捻った。

うがいをしようと上を向いた瞬間に首を痛めた。など

×保険が使えない場合

  • 慢性的な肩こりや頭痛・筋肉疲労・慢性腰痛・慢性的な関節痛
  • 姿勢改善・歩行改善
  • 明確な発生原因がわからない痛み
  • 病気(神経痛・リウマチ・椎間板ヘルニアなど)による痛み
  • 脳疾患の後遺症などの慢性病
  • 医療機関で同じ部位の治療を受けているとき
  • 労災保険が適応される仕事中や通勤途中でのケガ

保険適応外の疾患でも自費施術で治療できるものもありますので、詳しくは当院へお問い合わせください。

保険適応疾患