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保険適応について
整骨院では健康保険が使える範囲が法律で決められています。
「気持ちがいいから」という理由で、マッサージ代わりに保険を利用することはできません。
〇健康保険が使える場合
- 骨折・脱臼
- 受傷後7~10日以内で原因が明らかなケガ(捻挫・打撲・挫傷・肉離れ)
- ぎっくり腰・寝違え
(例)
道路で転倒して膝を捻った。
階段を踏み外して足首を捻った。
うがいをしようと上を向いた瞬間に首を痛めた。など
×保険が使えない場合
- 慢性的な肩こりや頭痛・筋肉疲労・慢性腰痛・慢性的な関節痛
- 姿勢改善・歩行改善
- 明確な発生原因がわからない痛み
- 病気(神経痛・リウマチ・椎間板ヘルニアなど)による痛み
- 脳疾患の後遺症などの慢性病
- 医療機関で同じ部位の治療を受けているとき
- 労災保険が適応される仕事中や通勤途中でのケガ
保険適応外の疾患でも自費施術で治療できるものもありますので、詳しくは当院へお問い合わせください。